【法務担当者向け】事業譲渡の株主総会の開催で注意すべきポイントとは?手続きなど準備項目を分かりやすく解説

M&Aの代表的な手法のひとつに「事業譲渡」があります。事業譲渡は、会社を存続させたまま事業の一部を譲渡できるため、不採算事業の切り離しや採算事業の独立などさまざまなシーンで利用されます。
もっとも、事業譲渡を行うためには株主総会の開催などさまざまな手続きをするので、必要な手続きをしっかりと押さえておくことが大切です。
今回は、事業譲渡をする際の株主総会で注意すべきポイントなどについて解説します。
目次[ 非表示 ][ 表示 ]
株主総会の開催は必要?条件と手続きの流れ
事業譲渡をする際には、株主総会決議が必要になるのでしょうか。
(1)そもそも事業譲渡とは
事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を他の会社に売却することをいいます(会社法467条1項)。事業譲渡は、M&Aの手法のひとつとして用いられるものであり、会社を存続させたまま、一部の事業のみを譲渡できる特徴があります。このような特徴から、事業譲渡は、以下のようなケースで多く利用されます。
- 不採算事業と採算事業が混在している場合
- 会社を存続させたまま再建を行いたい場合
- 後継者問題を解消する場合
(2)必要・不要な条件は?
事業譲渡を行う場合には、その内容によって、株主総会決議が必要になるものと不要になるものが存在しています。以下では、それぞれの条件について説明します。
①株主総会決議が必要な場合
事業譲渡で事業を譲り渡す会社では、以下の条件に該当する場合には、株主総会の特別決議が必要になります。
- 譲渡会社のすべての事業を譲渡する場合
- 譲渡会社の事業の重要な一部を譲渡する場合
- 譲渡会社の子会社の株式または持分の全部または一部を譲渡する場合
- 事業の全部の賃貸、経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約、その他これらに準ずる契約締結、変更または解約
なお、「事業の重要な一部の譲渡」かどうかは、売上高や利益といった量的観点と会社の事業内容や沿革といった質的観点の双方から検討する必要があります。また、譲渡する事業の帳簿価格が会社の総資産の5分の1を超えているかどうかも判断の基準となります。
②株主総会決議が不要な場合
事業譲渡で事業を譲り渡す会社では、以下の条件に該当する場合には、株主総会の特別決議が不要になります。
- 略式事業譲渡の場合
略式事業譲渡とは、事業譲渡の契約の相手が自社の特別支配会社である場合における事業譲渡をいいます。特別支配会社とは、総株主の議決権の9割(定款で9割を上回る割合を定めた場合にはその割合)を保有する会社です。
- 簡易事業譲渡の場合
簡易事業譲渡とは、事業譲渡によって譲渡する資産の帳簿価額が自社の総資産の5分の1を超えない場合における事業譲渡をいいます。譲渡対象となる事業規模が小さいため、株主総会決議の省略が認められています。
株主総会決議が必要な事業譲渡と不要な事業譲渡をまとめると以下の表のようになります。
(3)事業譲渡をする場合の手続きの流れ
事業譲渡をする場合には、以下のような手続きが必要になります。
①秘密保持契約の締結
秘密保持契約とは、営業秘密や個人情報が第三者に漏洩することを防ぐ目的で利用される契約です。事業譲渡などのM&Aを行う場合には、自社の情報を開示する機会が多々ありますので、自社の重要な情報が漏れてしまうリスクを防ぐためにも、秘密保持契約を締結するのが一般的です。
②デューデリジェンスの実施
デューデリジェンスとは、法務・財務などの面から譲渡会社の対象事業や子会社の評価などを行うことをいいます。デューデリジェンスは、専門性が高く、調査範囲も広いため弁護士や公認会計士といった専門家の協力を得て行うのが一般的です。
③基本合意書の締結
事業譲渡に関する交渉をある程度進めた結果、事業譲渡を行うことおよびその基本的事項について合意に至った場合には、この段階で基本合意書の締結を行うのが一般的です。
基本合意書の締結は、法律上の義務ではありませんが、合意に至った事業譲渡に関する基本的な方針を相互に確認し、その後の譲渡手続きをスムーズに進めるためにも重要です。
基本合意書には、主に、以下のような内容を記載します。
- 譲渡の対象となる事業の範囲、内容
- 事業譲渡の対価
- 譲渡の時期
- 従業員の処遇
- 競業避止義務の内容
④取締役会決議
事業譲渡についての協議を進めていき、最終的に協議がまとまった段階で事業譲渡契約を締結します。事業譲渡契約は、多くのケースで「会社の重要な財産の処分および譲受けその他の重要な業務執行」に該当します。そのため、事業譲渡契約を代表取締役に委任できず、取締役会決議が必要になります(会社法362条4項)。
また、事業譲渡について株主総会の承認を得る必要がある場合には、当該取締役会において、株主総会の招集決議も行います。
⑤基準日の公告
事業譲渡のための臨時株主総会を開催する場合には、議決権を行使する株主を確定するために基準日を定める必要があります。基準日を定めた場合には、基準日の2週間前までに基準日の公告をしなければなりません。
なお、定時株主総会で事業譲渡の承認決議を行う場合には、定款等で基準日が定められていますので、基準日の公告は不要です。
⑥譲渡契約の締結
法律上の作成義務はありませんが、後日のトラブルを防止するために、事業譲渡契約を締結します。事業譲渡契約書には、主に、以下のような内容を記載します。
- 契約の目的
- 譲渡の対象
- 譲渡の対価
- 対価の支払い方法
- 譲渡の効力発生日
- 引渡し方法
- 従業員の取り扱い
- 競業避止義務の内容
- 株主総会での承認を停止条件とすること
⑦株主総会招集通知
株主に対して、事前準備と出席・議決権行使の機会を与えるために、株主総会の2週間前までに株主総会招集通知を発する必要があります。
なお、非公開会社で電子投票や書面投票の定めがない場合には、株主総会招集通知の発送期限を1週間に短縮できます。
⑧株主総会の開催、承認決議
事業譲渡をする場合には、事業譲渡の効力発生日の前日までに株主総会を開催し、特別決議によって、当該事業譲渡契約の承認を得る必要があります。
特別決議とは、議決権を行使できる株主の議決権の過半を有する株主が出席し(定足数)、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成(表決数)が必要となる決議方法です(会社法309条2項)。
⑨事業譲渡の効力発生
事業譲渡の効力が発生したときは、譲渡契約の内容にしたがって、財産の引渡しなどを行います。その際、事業譲渡においては、合併などの組織再編行為とは異なり、債権・債務や契約上の地位の移転には、個別に相手方の同意を取得する必要があります。
定時株主総会と何が違う?事業譲渡をする際の株主総会開催の注意ポイント
事業譲渡の承認をする株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があります。それぞれどのような違いがあるのでしょうか。以下で詳しく説明します。
(1)定時株主総会とは
株主総会とは、株主によって会社に関する意思決定を行う機関です。株式会社では、株主総会は、最高の意思決定機関とされており、株式会社に関する一切の事項について決議ができるなど強力な権限が与えられています。
株主総会には、開催時期や招集方法の違いによって、「定時株主総会」と「臨時株主総会」の2つがあります。定時株主総会は、毎事業年度終了後、一定の時期に開催される株主総会をいい、会社法で開催が義務付けられている株主総会です。定時株主総会では、主に、事業報告や今後の見通しなどの説明が行われます。
(2)臨時株主総会との違い
臨時株主総会とは、定時株主総会以外に必要がある場合に開催される株主総会をいい、会社法では、いつでも臨時株主総会を開催できるとされています(会社法296条2項)。
臨時株主総会は、主に、以下のようなケースで開催されます。
- 取締役の欠員による補充役員の選任
- 事業目的追加による定款変更
- 新株予約権の発行
定時株主総会と臨時株主総会の違いをまとめると以下のようになります。
|
定時株主総会 |
臨時株主総会 |
召集時期 |
毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない |
定時株主総会以外に必要がある場合、いつでも招集することができる |
主な議案 |
当期事業年度の決算報告、承認 事業報告 役員報酬の額 剰余金の配当 |
補充取締役の選任 事業目的追加による定款変更 新株予約権の発行 |
(3)招集通知の書き方
株主総会を招集するには、株主総会の日の2週間前までに書面などによって、株主に対して招集通知を発しなければなりません。
株主総会招集通知には、開催日時、場所、議題、提出議案を記載し、書面投票できる旨を定めた場合は所定事項を記載し、必要書類を添付します。
①宛名
招集通知の宛名は、個別の株主の名前ではなく「株主各位」、「株主のみなさまへ」と記載するのが一般的です。
②表題
招集通知の表題は、定時株主総会であるのか臨時株主総会であるのかを明確にするために「第○期定時株主総会招集ご通知」、「臨時株主総会招集ご通知」と記載します。
③発信日付
招集通知の日付は、招集通知を作成した日付ではなく、発信した日付を記載します。
④開催日時、場所
株主総会の日時と場所は、株主総会招集通知の法定記載事項になりますので、必ず記載しなければなりません
⑤議題、議案に関する事項
株主総会の議題(目的事項)は、株主総会招集通知の法定記載事項になりますので、必ず記載しなければなりません。目的事項の記載は、「報告事項」と「決議事項」に分けて記載するのが一般的です。
【株主総会招集通知の雛形】
令和○年○月○日
株主各位
東京都○○区○○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役社長○○
第○回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊社第○回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただけますようお願い申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面よって議決権を行使できます。お手数ですが別添の株主総会参考書類をご検討の上、議案に対する賛否を同封の議決権行使書用紙にご表示いただき、令和○年○月○日(○曜日)までに到着するようご返送ください。
敬 具
記
1.日 時 令和○年○月○日(○曜日)午前○時
2.場 所 東京都○○区○○町○丁目○番○号 当社本店○○会議室
3.目的事項
報告事項
第○期(令和○年○月〇日から令和○年○月○日まで)事業報告の内容報告の件
決議事項
第1号議案 第○期(令和○年○月〇日から令和○年○月○日まで)計算書類承認の件
第2号議案 剰余金配当の件
第3号議案 取締役○名選任の件
以上
株主総会の招集通知について。発送時期や記載すべき項目を紹介
招集通知の詳細については「株主総会の招集通知について。発送時期や記載すべき項目を紹介」で詳しく解説しています。
(4)決議の要件を守る
株主総会決議には、決議事項の重要性や性質に応じて、「普通決議」、「特別決議」、「特殊決議」の3つの種類が存在します。決議の種類の選択を誤ると株主総会決議に瑕疵が生じ、株主総会決議の取消事由となりますので注意が必要です。
①普通決議
普通決議とは、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席株主の議決権の過半数の賛成(表決数)をもって行う決議です。
普通決議は、役員の選任や解任など株主総会における原則的な決議方法です。
なお、定足数は、定款によって排除できます。
②特別決議
特別決議とは、議決権議決権を行使できる株主の議決権の過半を有する株主が出席し(定足数)、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成(表決数)をもって行う議決方法です(会社法309条2項)。
特別決議は、事業譲渡、組織再編、定款変更といった会社や株主にとって重要な事項を決定する場合に用いられる決議方法です。
なお、特別決議の定足数は、定款で3分の1まで緩和できますが、普通決議のように排除はできません。
③特殊決議
特殊決議とは、上記の普通決議および特別決議以外の決議方法で、以下の2つがあります。
- 議決権を行使できる株主の半数以上が、議決権の3分の2以上の賛成をする方法
- 総株主の半数以上が、議決権の4分の3以上の賛成をする方法
特殊決議は、公開会社から非公開会社への変更など会社や株主にとって極めて重要性が高い事項を決議する場合に用いられる方法で、特別決議を上回る決議要件が課されています。
株主総会の種類ごとの決議要件をまとめると以下のようになります。
|
定足数 |
表決数 |
普通決議 |
行使できる議決権の過半数 |
出席株主の議決権の過半数 |
特別決議 |
行使できる議決権の過半数 |
出席株主の議決権の3分の2以上 |
特殊決議① |
なし |
①議決権を行使できる株主の半数以上 かつ ②当該株主の議決権の3分の2以上 |
特殊決議② |
①総株主の半数以上 かつ ②総株主の議決権の4分の3以上 |
(5)議事録の作成
会社は、株主総会終了後速やかに議事録を作成しなければなりません。議事録には、開催日時・場所、出席した役員や議長の氏名のほか、議事の経過の要領およびその結果の記載が必要です。
【議事録の雛形】
第○回定時株主総会議事録
令和○年○月○日(○曜日)午前○時○分、当社本店会議室において、第○回定時株主総会を開催した。
株主総数 ○名
発行済株式総数 ○株
議決権を有する株主数 ○名
その議決権の数 ○個
出席株主数(委任状による出席を含む) ○名
その議決権の数 ○個
以上のとおり株主の出席があったので、定款の定めにより代表取締役社長○○は議長席につき、定時株主総会は適法に成立したため、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
決議事項:
第1号議案 第○期決算報告書の承認に関する件
議長は、当期(令和○年○月○日から令和○年○月○日)における決算報告書を詳細に説明し、下記書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。
1.貸借対照表
2.損益計算書
3.利益処分案
第2号議案 取締役○名選任の件
議長は、取締役○○および○○が本定時株主総会の終結と同時に任期満了となり退任することになったため、新たに取締役○名の選任を行いたい旨を述べ、別添参考書類記載の取締役候補者について審議を求めたところ、満場異議なくこれに賛成したので、取締役として新たに○○および○○の選任を承認可決した。なお、両氏はいずれも承認を受諾した。
以上をもって、本総会における報告および全議案の審議を終了したため、議長は午前○時○分閉会を宣した。
上記議事経過の要領およびその結果を明確にするために本議事録を作成し、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
令和○年○月○日
株式会社○○ 第○回定時株主総会
議長 代表取締役社長 ○○ ㊞
取締役 ○○ ㊞
取締役 ○○ ㊞
取締役 ○○ ㊞
バーチャル株主総会で開催する場合
近年では、新型コロナウイルス感染症対策や株主の議決権行使の機会を確保する観点から、「バーチャル株主総会」という株主総会の開催方法が注目されています。
(1)バーチャル株主総会とは
バーチャル株主総会とは、株主や取締役などがインターネットを利用して遠隔地から株主総会への参加・出席を許容する株主総会の形態です。従来の会社法では、物理的な会場を設けることと並行してインターネットを利用して株主総会に参加・出席を許容する「ハイブリッド型バーチャル株主総会」の開催は可能であるものの、物理的な会場を設けない「バーチャルオンリー株主総会」の開催は難しいと考えられてきました。
しかし、近年の法改正によって、一定の要件を満たした会社については、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能になりました。経済産業省の報告によると、2022年8月31日時点において、バーチャルオンリー株主総会を開催した会社が22社でした。また、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする定款変更決議をした会社が316社ありましたので今後もバーチャルオンリー株主総会は増加していくことが予想されます。
出典:経済産業省「産業競争力強化方にもとづく場所の定めのない株主総会」
(2)バーチャル株主総会でも特別決議は行える?
バーチャル株主総会には、「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」、「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」、「バーチャルオンリー株主総会」の3種類があります。
出典:経済産業省「ハイブリット型バーチャル株主総会の実施ガイド」
このうち、ハイブリッド参加型バーチャル株主総会では、株主は、インターネットを利用して「参加」しているに過ぎませんので、株主総会当日の決議に参加はできません。そのため、議決権行使をする場合には、書面や電磁的方法による事前の議決権行使や代理人による議決権行使を行う必要があります。このような方法であれば、議決権を行使できますので、特別決議の定足数や表決数にカウントされ、特別決議を行うことが可能です。
他方、ハイブリッド出席型バーチャル株主総会およびバーチャルオンリー株主総会では、インターネットを利用して議決権を行使できますので、株主総会当日の決議に参加して議決権の行使が可能です。事業譲渡など特別決議が必要な事項についてもインターネットでの出席により定足数や表決数にカウントされ、特別決議を行うことができます。
詳しくは、経済産業省の資料において説明されていますので、そちらをご参照ください。
(3)バーチャル株主総会のメリット
バーチャル株主総会の開催には、以下のようなメリットがあります。
①遠隔地の株主を含む多くの株主が出席しやすい
従来の物理的な会場を設ける方法により開催する株主総会では、株主総会に参加するためには、実際に会場に足を運ばなければならず、遠方に住む株主や都合が合わない株主などは参加が難しいケースもありました。
しかし、バーチャル株主総会では、インターネットを利用して株主総会に参加・出席できますので、多くの株主が出席し、活発な意見交換が可能になります。
②運営コストの低減を図れる
バーチャル株主総会では、物理的な会場の確保が不要または小規模の会場で住むため、従来の株主総会に比べて運営コストの低減を図れるメリットがあります。削減したコストを株主への配当や新規事業に回せますので、企業価値の向上につながるメリットも期待できます。
③感染症リスクの低減を図れる
従来の株主総会では、株主や取締役が一堂に会する必要がありましたので、新型コロナウイルスなどの感染症のリスクがありました。しかし、バーチャル株主総会では、参加者同士の物理的な接触はありませんので、感染症リスクを低減できるメリットがあります。
注目されるバーチャル株主総会とは?背景や注意点を解説
バーチャル型株主総会については「注目されるバーチャル株主総会とは?背景や注意点を解説」で詳しく解説しています。
(4)注意すべきポイント
バーチャル株主総会を開催する場合には、以下の点に注意が必要です。
①株主への周知
バーチャル株主総会は、近年注目されている新しい株主総会の形態です。バーチャル株主総会に参加・出席するには、インターネットにアクセスして、IDやパスワードを入力するなどの操作が必要になります。
不慣れな株主でも参加できるようにするために、自社のウェブサイトや招集通知などで詳しいアクセス方法などを記載するなどの工夫が必要になります。
②本人確認
バーチャル株主総会では、なりすましによる株主総会への参加・出席への対策が必要となります。なりすまし対策としては、IDやパスワードによる確認を基本としつつ、二段階認証やブロックチェーンの活用なども検討する必要があります。
まとめ
事業譲渡を行う場合には、原則として株主総会の特別決議が必要になります。定時株主総会までに期間がある場合には、臨時株主総会を開催して、事業譲渡の承認を受けることも必要です。近年の新型コロナウイルスによる感染症リスクを考慮すると、これまでのリアルな株主総会だけでなく、バーチャルでの株主総会の開催も検討してみるとよいでしょう。