テレワークでも労災は認められるのか?労災の判断基準と企業・従業員ともに知っておきたい注意点

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、自宅などで仕事を行うテレワークを採用する企業が増えています。しかし、もしテレワーク中にケガをしてしまった場合、そのケガは労災の補償対象になるのでしょうか?

本記事では労災認定の判断基準やテレワークで起こりうる労災を具体例を交えて解説します。また、もしもの時に備えて企業・従業員が事前に確認すべきポイントをご紹介しますので、現在テレワーク中、もしくはテレワークの導入を考えている方は是非チェックしてみてください。

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労働災害・労災保険とは

労働災害の種類(業務災害・通勤災害)

労働災害には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。

「業務災害」は業務中に労働者が負傷・疾病・障害・死亡した場合を指し、「通勤災害」は労働者が通勤中に負傷した場合を指します。

テレワークでは通勤がないものと考えるので、本記事では業務災害に焦点を当てて事例を紹介していきます。

労災保険とは

労災保険とは、雇用されている立場の人が業務中や通勤途中に労働災害にあった場合に保険給付を行う制度です。労働者やその遺族の生活を守るための社会保険で、正式名称は「労働者災害補償保険」(以下「労災保険」とする)です。

労災保険の加入者と対象者

労災の特徴は加入義務が労働者ではなく事業主にあるところです。企業は従業員を1人でも雇用する場合、労災に加入し保険料を納めなければいけません。

また、労災の対象者は正社員だけでなく、パートやアルバイト、日雇いの従業員など雇用形態に関わらず全ての労働者が対象になることも大きな特徴の1つです。

労災保険と健康保険との違い

社会保険と聞くと健康保険を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。労災と健康保険の違いは、そのケガや病気の原因が業務や通勤に起因するか否かです。また、労災として認められた場合、療養費は全額補償となり自己負担はありません。その一方で、健康保険の場合は年齢に応じて1割~3割の自己負担になります。

また、健康保険の加入者は労働者であるのに対し、労災保険の加入者は事業主であることも2つの社会保険の違いになります。

テレワーク中でも労災は認められるのか?

テレワークをしている人にも、通常オフィスで働いているときと同じように労災保険が適用されます。しかし、すべてのケガや事故が対象となるわけではく、労災認定を受けるためには①業務遂行性、②業務起因性の2つの要因を満たさなければいけません。

労災の判断基準となる2つの要件

  • 業務遂行性
    ・・・労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にいる状態。つまり、災害発生時に仕事をしていたかどうかが問われる。

  • 業務起因性
    ・・・ケガや病気と業務に相当な関係があること。つまり、生じた災害(ケガ・病気等)の原因がどれほど業務に起因するかが問われる。

業務災害にあたるかどうかを判断する際には、まず①業務遂行性を検討し、業務遂行性が認められた場合に②業務起因性が問われます。

また業務災害を判断する時に、通常以下の3つの状況に分けて、①業務遂行性と②業務起因性が検討されます。

(A)事業主の支配下にあり、かつ管理下で仕事をしている状態

これは、所定労働時間以外にも残業時間を含めた業務中にケガや病気が生じた場合を指します。この場合、ほとんどのケースで業務災害が認められます。

しかし、以下の点に当てはまる場合は所定労働時間中の災害であっても、業務災害が認められないため、注意が必要です。

(1)労働者の就業中の私的行為、または業務を逸脱する恣意的行為
(2)労働者の故意的行為
(3)個人的なうらみ等による第三者からの暴行等
(4)天災事変

(B)事業主の支配下にあり、かつ、管理下にあるが、業務に従事していない場合

休憩時間中や就業前後のケガや病気がこのケースにあたります。会社に出社しているため事業主の支配下かつ管理下にあると言えますが、災害と業務の関係性(業務起因性)の要件を満たさないため、労災の補償対象にはなりません。

しかし、特例もあります。それは会社の設備不備が原因で生じた事故やケガです。例えば、トイレの床が濡れていて滑ってケガをした場合などです。他にも会社の備品や設備に不備がある場合は、業務時間外であっても労災として認められることがあります。

また、トイレに行くという行為は一見業務とは関係のない私的行為のように見えますが、トイレや水分補給などの生理現象は業務に付随する行為として業務遂行性が認められており、労災の対象になります。

(C)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

これは、具体的に出張先や外回り中のケガや事故を指します。会社には出社していないため事業主の管理下を離れていますが、事業主の指示のもと業務に取り組んでいるので、出張中や外回り中も事業主の支配下にあたります。

テレワークでの業務はこの(C)のケースにあたります。働いている場所がどこであっても、事業主の支配下で業務をしている限り、所定労働時間内のケガや病気であれば労災適用の対象となるのです。ただし、(A)の(1)~(4)に当てはまる行為は依然として業務災害の対象外となるので注意が必要です。

テレワーク労災認定で重要なのは「私的時間」との区別

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テレワーク中のケガや事故もオフィスで働くのと同じ労災保険の対象になります。しかし、自宅ではオフィスよりも私的時間と業務時間の区別が曖昧になったり、業務起因性を立証するのが難しくなります。
この章では、もしもの時に備えて企業・従業員共に事前に気を付けるべきポイントを紹介します。

企業が事前に確認すべきポイント

(1)従業員の労働時間管理を徹底する

テレワークでは労働者が働いているところが見えないため、超過労働や過剰労働になりがちです。しかし、労災認定の判断基準には所定労働時間以外にも残業時間も含まれるため、従業員が何時から何時まで働いているのかを正確に把握する必要があります。勤怠管理ソフトを導入したり、出退勤報告を義務化するなど、労働時間の見える化に取り組みましょう。

(2)勤務場所の制定

テレワークを導入する際には、勤務場所をもう一度確認しましょう。テレワークが許されるのは自宅だけなのか、それともシェアオフィスやカフェも含まれるのか、テレワークの範囲を明確にする必要があります。たとえ業務時間内であっても、会社が指定している場所以外でテレワークをしていてケガや事故にあった場合、それは業務労災には認められないので、従業員にも事前にルールの共有を行うことが重要です。

従業員が心がけるべきポイント

(1)勤務場所は要チェック

テレワークをしていると、「今日は気分転換にカフェで仕事をしよう」なんて日もあるかもしれません。しかし、ここで今一度会社のテレワークルールを確認しましょう。もし会社でテレワークの勤務場所は自宅のみと決められているにも関わらず、カフェで仕事をしていてケガをした場合、業務起因性が認められなくなってしまいます。
仕事が捗るからなどの理由では指定された勤務場所の変更理由にはならないので、万が一に備えて勤務場所のルールは守りましょう。

(2)仕事を早退・残業する時は報告を欠かさない

テレワーク中は電話応対などの邪魔がないため、ついつい仕事に集中して就業時間を過ぎてしまう日もあるかもしれません。しかし、テレワークは就業時間が見えにくいからこそ労災判定の時に「業務遂行性」や「業務起因性」を立証しにくくなってしまいます。
もし業務中にケガや病気になってしまった時に、自身の労働時間や労働状況を立証できるよう、1日のスケジュールを残したり、早退・残業の時には上司に報告を欠かさないようにしましょう。

(3)「ながら」作業には要注意

労災という観点で見たときに、テレワークで重要なのは業務時間と私的時間をしっかりと区別することです。
特にお子さんのいらっしゃる家庭では、テレワーク中に子どものケアをしなければいけなかったり、まだ終わっていない家事のことが頭をちらついたりするかもしれません。しかし、子どもの相手や合間に家事をしていてケガをしてしまった場合、いくら所定労働時間内であっても「業務起因性」を満たさないため補償対象外になってしまいます。
一方で、会社の資料をコピーするためにコンビニに行く途中で事故にあった場合は、業務に付随する行為のさなかでの事故なので業務災害が認められる可能性があります。
大切なのはそれぞれの行為が私的なのか業務上のものなのかをしっかり区別できることです。ケガや事故は予期できないものなので、普段から「ながら」作業には気を付け、自身の行動を把握できるスケジュールなど記録するようにしましょう。

まとめ|労災の判断基準を理解し、普段から気を付ける

本記事では「テレワークでも労災は認められるのか?」という疑問に対し、労災の判断基準や具体例を交えてお答えしてきました。

テレワークでもオフィスで働いているときと同じように労災は認められます。しかし、労災の判断基準となる「業務遂行性」と「業務起因性」を満たすもの、さらにそれをきちんと証明できるものでないといけません。

テレワークではどうしても業務時間と私的時間の区別が曖昧になってしまうため、意識して自分のスケジュールを記録したり、上司に報告したりしてもしもの時に備えましょう。

またテレワークの導入を検討されている企業は、事前にテレワークの場所や時間についてルールを制定し、社内共有を行うことで労災によるトラブルも避けやすくなるかもしれません。

企業も従業員も労災についてきちんと理解し、事前に準備しておくことが大切です。

鹿嶽志帆
著者情報鹿嶽志帆

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