休み方改革とは?企業担当者が必ず知っておきたい働き方改革との違い

現在、働き方改革が官民あげて全国的に進められているのは多くの人がご存知でしょう。実は、それと並行して「休み方改革」という改革も進んでいます。本記事では「休み方改革」と「働き方改革」の違い、企業の休み方改革への取組事例などをご紹介します。

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休み方改革とは?

休み方改革とは、有給休暇取得促進など「働く人が休みやすい環境をつくるための施策」です。

2014年に内閣府主導で「休み方改革ワーキンググループ」が発足し、2017年6月に政府が「休み方改革官民総合推進会議」を開設し、現在進行形でいろいろな施策が進んでいます。

内閣府が休み方改革を推進する背景

この「休み方改革」が進められている背景には日本の長時間労働、年次有給休暇の取得率の低迷があります。内閣府の「休み方改革ワーキンググループ」が公表している「年間総実労働時間の推移」を見ると、日本人の総労働時間数自体は平成8年以降減少しています。

しかし、右下の就業形態別のグラフを見るとわかるように、実はパートタイム労働者比率が高くなっただけであり、一般労働者の総実労働時間がほとんど減少していないのが実情なのです。

年間総労働時間

出典:厚生労働省

さらに、週60時間以上働く30代男性が17.6%と高い水準にあります。一般に時間外労働80時間が2 ~6カ月続くと過労死ラインと判断されます。週60時間というのは1日8時間・週5日勤務の企業であれば月の残業時間が80時間以上になるため、やはり一般労働者が働きすぎている傾向はあると言えるでしょう。

休み方改革とは長時間労働や過剰労働を是正するという目的を、「従業員の権利である有給休暇取得」という働き方改革とは違う切り口からアプローチしている施策だと言えます。

そもそもなぜ日本には長時間労働や過剰労働が根付いているのか

「日本人は働き者」と言われており、長時間労働や過剰労働による過労死・やむを得ない離職などがよく問題視されています。では、なぜ日本では長時間労働が当然とされているような文化があるのでしょうか。

それには慢性的な人手不足や業務過多といった理由ももちろん考えられますが、下の図が示すように、他に「残業している人に対する上司の評価の高さ」といった一因も挙げられます。

longtimehour

(参照元:『ワーク・ライフ・バランス』に関する意識調査|内閣府)

業務の内容が何であれ、残業してまで仕事を終わらせる・あるいは頑張っている従業員の姿を見ると、上司は「頼りになる」「責任感が強い」などといったプラスイメージを抱いているであろうことが伺えます。

それゆえに、多くの日本の企業では「終業時間までに仕事を終わらせて帰る」という意識が低くなっているということも有り得るかもしれません。

こうした長時間労働の原因や改善策についてもっと詳しく知りたい方は、別記事「長時間労働の原因と、改善のために取り組むべき5つの対策を徹底解説」をあわせてお読みください。

日本人の有給取得率と国民の祝日

意外かもしれませんが実は日本の祝祭日数は世界トップクラスです。ただし、有給休暇を取得する従業員が少ないところが日本の特長です。旅行サイト大手エクスペディアが2018年に世界の19カ国を対象に行った調査では、日本人の有給休暇取得率は3年連続最下位になっています。

有給取得率

有給取得に罪悪感を覚える日本人

しかも、有給休暇の取得に罪悪感がある人の割合が非常に高く調査した国の中でトップです。もちろん、他の国でもそのような人はいるのですが6割近いのは日本だけです。

有給取得罪悪感率

参考:エクスペディア

前述の休み方改革ワーキンググループの報告書では平成12年と平成24年の「労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」を比較しています。

年次有給休暇取得に対する「ためらいを感じる人」の割合自体は68.6%から65.5%にやや減少傾向にあります。しかし、有給休暇取得にためらいを感じる理由を「みんなに迷惑がかかる」と答えた人は58.7%→71.6%に増加しています。有給休暇がとりやすくなっているものの、人手不足の影響もあってか従業員の責任感がより高くなっている傾向がうかがえます。

有給取得ためらいの理由

なぜ日本企業では有給がとりづらいのか?

①日本の雇用制度における問題

日本の企業で有給休暇が取りづらいのは、人事制度がメンバーシップ型の企業が多いことも関係しているでしょう。採用時にジョブディスクリプションが明確に定義される欧米企業では自分の仕事で成果を出していればほかの仕事を手伝う義務はなく仕事に支障がない限り休暇はとりやすいと言えます。

日本の場合は部門ごとに職務内容は決まっているものの、優秀な人ほど仕事をまかされる傾向があります。そのうえ「仕事の報酬は仕事」「仕事は自分で創りだすもの」という言葉が良い意味で使われるように、従業員自ら時間が空くと新たな仕事にチャレンジしたり、目の前の仕事を極めていこうとする傾向もあります。

その是非は別として独特の雇用文化、未曽有の人手不足、勤勉で同調性の高いと言われる国民気質などが背景にあり有給休暇をとりづらい職場になっている傾向はあります。どこかに歯止めがないとブラック企業化が進むリスクは抱えています。

②上司自体がそもそも有給取得をしていない

「定時になったら帰宅する」という認識は、今や逆に珍しいものとなっている場合も少なくありません。上司自体が遅くまで働き、また有給も取得していないという状況になると、その下で働いている従業員たちが肩身の狭い思いをすることになり、自分の仕事が終わっていても帰りづらい・有給を取得しづらい状態になることが考えられます。

会社によって繁忙期は異なりますが、そんな時期に有給がどうしても必要になった場合には「上司に嫌な顔をされたらどうしよう」という心配に駆られてしまい、部下が言い出せないというケースも考えられるでしょう。

問題が表面化していなくても、上司が有給取得をしていないだけで他の従業員が有給を取りづらく感じ、取得が進まなくなるという状況も十分有り得ます。

③有給取得ができる制度がそもそも整っていない

働き方改革の推進により、「5日間の有給消化」が義務化されていない状況が続いていたら、この問題はもっと深刻化していたかもしれません。しかし今でも日本では、有給取得に関する制度がそもそも企業で整備されていないという問題があります。

「従業員がいつまでに有給を取得すればいいのか覚えていない」・「会社側も把握していない」・「いざ休もうと思ったときには繁忙期などで休める状況ではない」などといった理由があり、これらから企業側の曖昧な態度が有給を取りづらい一因を生み出したとも言うことができるでしょう。

従業員側も企業側も、有給を把握できていないのであれば把握できるように一覧表を作ったり、休めない状況は何が原因なのかを議論したり、業務フローを改善したりといった対策を考える必要があります。

ここで挙げた「5日間の有休消化」を含む、日本で有給消化が進まない背景を詳しく解説した別記事「働き方改革における『5日間の有休消化』が進まない原因と4つの対策」もあわせてお読みください。

休み方改革の代表的施策とは?

働き方改革と同じように休み方改革も国がいろいろな施策を実施しています。代表的な施策を以下に紹介します。

「仕事休もっ化計画」

平成31年4月より労働基準法が改正され、企業側は年次有給休暇付与日数が10日以上ある労働者に対し毎年5日間は有給休暇を確実に取得させることが必要になっています。

年次有給休暇の計画的付与制度」とは、有給休暇の日数のなかの5日を除いた残りの日数について労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。また、年5日の範囲で「時間単位」の有給休暇取得が可能になります。

仕事休もっ化計画

参照:厚生労働省

ここにおける「労使協定」とは?

そもそも労使協定とは、労働者と会社間で取り交わされる約束事を示した書面のことですが、一般的には「36協定」のことを指します。

これは法律で定められた「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて従業員を労働させる場合に結ぶ必要のある協定です。

プラスワン休暇

プラスワン休暇とは、計画的な有給休暇の取得を促す取組であり、土日祝日にプラスして1日休暇を組み合わせ連休を取ることを推進する施策です。「年次有給休暇の計画的付与制度」を活用すれば、事前に有給休暇を取得する日を決めることができます。

みなが計画的に休暇をとれるようにするためには、休暇前までに仕事を計画的に進め、休んでいる期間に仕事に支障がないような業務の情報共有化、フォロー体制の構築が必要になります。従業員は気兼ねなく休暇がとりやすくなりますし、企業側にも仕事が属人化することを防げるメリットがあります。計画的付与制度を導入している企業は有給休暇取得率平均より高いというデータが出ています。

参照:厚生労働省

キッズウィーク

キッズウィークとは平成30年度にスタートした、地域の学校の夏休みなどの長期休業日を分散化し、大人と子供が一緒に長期休暇をとれる機会を増やすための取組です。 これまで一律であった学校の夏休みなどの長期休暇を分散させることで家族がまとまった休日を過ごせる機会を持てるようにすることを目的としています。

厚生労働省は全国の学校に対して休暇日程変更を要請したり、労働時間等設定改善法に基づいた指針を改正しこの施策を推進しています。導入の有無や方針は自治体によって異なります。またこの施策は有給休暇の取得率アップだけでなく、家庭教育の充実、地域経済の好循環なども目指しています。

参考:厚生労働省

プレミアムフライデー

プレミアムフライデーは2017年にスタートした月末の金曜日に早めに仕事を終わらせて、週末に豊かな時間を持つ習慣を定着させようとする取組です。労働時間を短くするという目的と、給与支給日にあたる月末金曜日の消費やレジャーを活発する目的があります。

導入当初から「月末の忙しい時期に休めるわけがない」という批判的な意見も多く導入率は低い水準です。しかし、例えば米国の大手企業では毎週末金曜日は定時が17時なら15時くらいから会議室でミニパーティを開くような文化があります。週の最終日である金曜日の労働時間が短いことがある種の解放感につながる可能性はあるでしょう。

参考:経済産業省

「休み方改革」と「働き方改革」の違いと共通点

休み方改革と働き方改革は共通点が多い施策です。以下に2つの改革の共通点や違いをまとめてみます。

共通点:生産性向上、ワークライフバランス向上

2014年の休み方改革ワーキンググループ第1回目の報告書の冒頭には、以下の文面があります。ワークライフバランスと生産性の向上を追求しているところは働き方改革と共通しています。

ワークライフバランス

共通している支援策

また、働き方・休み方改善ポータルサイトを見ると、休み方改革の支援策として挙げられている施策も、働き方改革と同じ以下の支援策が紹介されています。ポータルサイトの名称からも推測できるように休み方改革と働き方改革は同じ目的を違うアプローチで進めています。

時間外労働等改善助成金とは、中小企業・小規模事業者が時間外労働の上限規制等に対して円滑に対応するために、労働の生産性を高めながらも労働時間の短縮に取り組む事業主へ助成するための制度です。

勤務間インターバル制度とは、勤務終了後に一定時間以上の「休息期間」を設けることで、従業員のワークライフバランスの向上をはかろうとするものです。

テレワークとは、ICT(情報通信技術)を活用した時間や場所に囚われない働き方のこと。本来勤務する場所から離れて自宅などで仕事をすることにより、介護や子育てによる離職や遠隔地の優秀な人材登用など様々なメリットがあります。

※もしも、テレワークの導入を考えている方の中で「導入のために最初に何をしたらいいのかよく分からない」という方がいましたら、「ワークスタイル変革時代、コミュニケーションはどう変わる?新たな働き方とコミュニケーションツールの『基本』がわかる!」をぜひお読みください。この資料は無料で請求できます。

休み方改革ならではの支援策は?

休み方改革らしい施策としては「特別な休暇制度の普及促進」があります具体的には、法定休暇以外に休暇の目的や取得形態を労使による話し合いで設定できる休暇を指します。

例:病気休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、裁判員休暇、犯罪被害者の被害回復のための休暇

休み方改革は地域活性化、消費促進も目的

休み方改革によって雇用者が計画的に有給取得ができたり、企業に独自の特別休暇制度が普及するようになると従業員は子育て、介護、自己啓発などに時間を割けるようになります。地方自治体が「キッズウィーク」を推進すれば、従業員は家族との時間を増やすことができ、地域にとっても経済効果が期待できます。

ワークライフバランスを目的とするだけでなく、地域活性化、消費促進という面も目的にしているのは休み方改革の特徴です。

諸国の労働環境と「休み方」をご紹介

日本人は休みベタと昔から言われていますが、実際、厚生労働省の「年平均労働時間と長時間労働者の各国比較」を見ると、年平均労働時間はほかの先進国とさほど変わらないものの、労働時間が週40時間未満の人の割合を見ると、フランス70.7%、イギリス62.6%、ドイツ52.6%であるのに対し、日本は36.8%でしかありません。

諸国の労働時間

出典:厚生労働省

以下に従業員が長期休暇をとりながら高い生産性を上げている国の仕組みを紹介します。

ドイツ

ドイツは、日本よりも労働時間が年300時間少ないにもかかわらず日本の1.5倍の生産性だと言われます。前述のエクスペディアの調査では年次有給休暇取得率は100%で調査対象国で1位に座しています。それでいてOECDによる生産性比較調査では2017年、2018年とも第7位と上位にランクインしています。

ドイツの年次有給休暇は労働関係継続が6カ月以上の従業員に対して24日以上支給されます。労働法による厳しい規制があり、ドイツの企業は管理職以外の社員を1日当たり10時間を超えて働かせることを法律で禁じられています。また、6カ月間平均で1日8時間超の労働も禁止されています。

もし組織的に1日10時間を超える労働を行わせていた場合、企業に罰金が科せられます。実際に行使しているデータ率は不明ですが、長時間労働を行わせていた課の管理職がポケットマネーから罰金を払わせられる場合もあると言われています

  • 6カ月以上勤務した社員には年次有給休暇24日以上支給
  • 1日10時間以上の労働を組織的に行った場合は罰金

参考:厚生労働省労働政策研究・研修機構

フランス

フランスは各国比較グラフを見ると、週30時間以上働く割合は30%以下であり、先進国で一番労働時間数が少なく法律がかなり浸透していることがうかがえます。フランスはOECDによる生産性比較調査でも6位~10位以内に入ることが多い労働生産性も高い国です。

フランスも労働法の規制が厳しい国です。フランスでは1998~2000年の法律改正により週35時間制が定められました。年次有給休暇は法律により最低5週間と規定されています。フルタイム労働者とパートタイム労働者の均等待遇も法律で規制されています。

バカンス大国と言われ夏には2~3週間のバカンスをとる文化があるフランスですが、それを可能にしている一つは厳しい法規制のようです。

  • 週35時間制
  • 年次有給休暇は最低5週間

参考:厚生労働省労働政策研究・研修機構

アメリカ

アメリカは先進国の中でも生産性の高い国です。下記のグラフは労働政策研究・研修機構で出している 日本を100とした指標ですが、日本はもちろんヨーロッパ諸国より高い生産性を誇ります。

労働生産水準

出典:労働政策研究・研修機構

しかし、アメリカの労働市場とは法定労働時間週40時間と、時間外労働50%の割増の規制以外は、原則的に労使の交渉で労働条件を決める自由市場です。そのためか、エクスペディアの調査でも有給休暇取得率が71%と先進国の中では低い水準です。年平均労働時間も日本より多く1790時間です。

週40時間以上働く人の率は日本よりも高くなっています(ただし週49時間以上働く人の比率は日本より低い水準です)。比較的長時間働き休日も少なく生産性も高い国だと言えます。近年のOECDの労働生産性ランキングでも5位~6位を推移しています。

  • 労働法の規制があまりなく自由市場に近い

参考:厚生労働省労働政策研究・研修機構

日本企業で「休み方改革」を取り入れている事例

日本でも先進的な企業は独自の休暇を取り入れるなど休み方改革に取り組んでいます。以下に休み方改革を取り入れている企業の事例を紹介します。

株式会社デジタルアライアンス

制度 :親孝行休暇/こども成長記念休暇

内容:2008年に、年次有給休暇以外に全従業員が年間1日にとれる「親孝行休暇」制度導入。

「家事を代わりに行う」「旅行に連れていくなど」実際に親孝行した内容を朝礼で報告する義務があるが2014年時点で取得率はほぼ100%。

また、幼稚園~中学校に通う子供の入学式、卒業式などにあわせてとれる「こども成長記念休暇」を2012年度から導入し取得率はほぼ100%。休む日を宣言してもらい事前に年間スケジュールに組み込んだり、朝礼で報告してもらうことで休んでよかったというムードが連鎖していく効果があったと公表している。

参考:働き方・休み方改善ポータルサイト(H26年事例集)

ヤフー株式会社

制度:土曜日祝日振替休暇/サバティカル休暇/課題解決休暇

内容:2012年から土曜日が祝日と重なった場合前日の金曜日を休みにして3連休にできる制度を導入。2014年時点で取得率は約90%。

また、2013年から勤続10年以上の正社員を対象にキャリアを見つめ直すための最長3カ月の休暇がとれる「サバティカル休暇」を導入。1カ月間分は給与も支給される。

年度内で3日間を上限にボランティアや自治会の活動などに自分以外の人の何かしらの課題を解決するための「課題解決休暇」というユニークな休暇制度も導入している。

参考:働き方・休み方改善ポータルサイト(平成26年事例集)

株式会社ZOZO

制度:6時間労働制「ろくじろう」

内容:2012年から1日6時間労働制を導入。9時から15時まで休みを取らず労働し帰宅するスタイル。ただし、就業規則上は8時間労働となっておいるため給与に変化はなく、6時間で帰宅してもいいという運用を行うことで推進している。

参考:株式会社ZOZO東洋経済ONLINE

日本マイクロソフト株式会社

制度:「ファミリーフレンドリー休暇制度」/「ワークライフチョイス チャレンジ2019夏」

内容:2017年からは「ファミリーフレンドリー休暇制度」を導入。子どもが生まれた場合や養子を迎えた場合、介護、出産、育児などに伴う休業を一定期間認める。導入後、男性社員で育児休業休暇をとる社員の数が全体の7割になった。2019年8月には週勤4日・週休3日制の試験的試みとして「ワークライフチョイス チャレンジ2019夏」というプロジェクトを実施予定。

参考:THE21編集部

まとめ

働き方改革に比べるとあまり目立たない休み方改革ですが、ワークライフバランスを重視する企業は数年前から積極的に取り組んでいます。

休み方改革が進むことで、従業員は適切な休暇をとれるようになり心身の疲れをいやし仕事へのモチベーションを維持しやすくなることが期待できます。企業にとっても業務を合理化し情報の共有化を徹底するなど、仕事の属人化を防ぐ仕組を構築できるメリットがあります。

ビジネスがデジタル化し、今後はAI、IoTも普及していくとなると、人間にはますます作業ではなく創造的な仕事が求められるようになります。創造的な仕事には肉体労働とは異なる種類の疲れが発生します。仕事の質の変化に合わせ、適切な休み方を考えていく必要があるでしょう。

働き方関連法案と休み方改革について

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戸栗 頌平
著者情報戸栗 頌平

B2Bマーケティングを幅広く経験。外資系ソフトウェア企業の日本支社立ち上げを行い、創業期の全マーケティング活動を責任者として行う。現在東京在住。2019年はフィリピンに在住し日本企業のBtoB活動を遠隔支援、場所にとらわれない働き方を通じ、マーケティング支援の戦略立案から実行までの支援を行なっている。Facebookは こちら。Twitterは こちら。LinkedInは こちら。ウェブサイトは こちら

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